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和牛流出に罰則 新法成立


2020.04.18

 和牛の精液や受精卵(遺伝資源)を不正に流出させる行為に刑事罰を科す家畜遺伝資源不正競争防止法が17日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。6か月以内に施行され、悪質な不正行為者には「懲役10年または罰金1000万円」、法人には「罰金3億円」を上限に罰則が科される。
 同法は、畜産農家が長年改良を重ねた和牛の遺伝資源を「知的財産」と位置づけた。罰則の対象は、畜産農家ら遺伝資源の所有者に対し、輸出目的でウソの繁殖地や繁殖方法を持ちかけて遺伝資源を不正取得するといった悪質な行為となる。また、所有者が、譲り渡した遺伝資源が悪用されると察知した場合、譲渡先に遺伝資源の使用を中止するよう、裁判所へ請求できる規定も設けられた。
 一方、和牛の遺伝資源の流通について記録を義務付け、管理を厳格化することを盛り込んだ改正家畜改良増殖法も17日に成立した。

《読売新聞 2020/04/18 より引用》