20100630

東国原知事、種牛の殺処分を初めて勧告 口蹄疫特措法


2010年06月30日12時39分

宮崎県で発生した口蹄疫(こうていえき)の問題で、東国原英夫知事が、ワクチン接種に同意していなかった同県高鍋町の農家に対し、口蹄疫対策特別措置法に基づき、この農家が飼育する種牛6頭を殺処分するよう、29日に勧告していたことが分かった。特措法に基づく勧告は初めて。

東国原知事が29日、この農家に直接会い、殺処分を求める勧告書を渡した。勧告についてこの農家は30日、電話取材に対し「心の整理がついてない」とだけ話した。

殺処分の期限は7月6日。知事は強制的な殺処分について勧告前日の28日には「今のところ考えていない。意見交換し、話し合いで理解してもらうことに全力を傾注する」と話していた。

東国原知事は民間の種牛に殺処分を求める一方、移動制限区域内にいた県管理の種牛6頭を国と協議して特例で避難させた。このうち1頭が発症したが、再度の特例で一緒に避難させた5頭を延命させ、避難させず殺処分対象となった種牛49頭についても処分回避の特例を国に求める意思を示すなど、対応を分けている。

山田正彦農林水産相が6月23日に来県した際、県東部地域の移動制限区域内(発生農家から半径10キロ)に残るワクチン未接種農家に殺処分を勧告するよう、県に検討を指示していた。

6月4日施行の特措法は、感染拡大防止のためにやむを得ない場合の強制的な殺処分を定めている。勧告は知事が農家に対して求め、従わなければ知事が家畜防疫員に殺処分させることができる。

《朝日新聞社asahi.com 2010年06月30日より引用》

 

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