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H5N1型鳥インフルエンザ、指定感染症に 厚労省


2006年04月14日10時11分

新型インフルエンザへの変異が懸念されている鳥インフルエンザ(H5N1型)について、厚生労働省は14日、感染症法の「指定感染症」に指定し、感染者の強制入院や就業制限などの措置がとれるようにすることを決めた。検疫法の「検疫感染症」にも指定し、感染の疑いがある海外からの入国者らに対しても健康診断などを義務づける。

厚労省は当初、新型インフルエンザ対策の行動計画で、人から人への小規模感染が確認された時点での指定を考えていた。しかし、鳥から人への感染による死者が、今年に入ってアジアから中近東にも拡大していることなどから前倒しした。

感染者に対する具体的な措置の内容は、14日の厚生科学審議会感染症分科会で議論。そのうえで政令で指定する。

感染症法は、感染力や致死率などに応じて危険度が高い順に感染症を1~5類に分類し、患者らへの措置を定めている。H5N1型は4類に分類されていて強制入院などはできないが、指定感染症に指定されると、1年の期限付きで1~3類の規定が準用できる。必要に応じ、指定の1年延長も可能だ。

分科会に示された厚労省案では、「2類感染症」の規定を準用。H5N1型ウイルスが検出された人を対象に、健康診断の勧告や強制入院、就業の制限などができる。一方で、感染者が見つかった建物への立ち入り禁止や交通制限などより強い措置については、「人から人への感染はまだ例外的」(担当者)として、盛り込まなかった。

指定感染症への指定は、03年7月の新型肺炎SARS以来、2例目。

 

《朝日新聞社asahi.com 2006年04月14日より引用》

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