遺伝子組み換え生物規制法案を閣議決定
2003年03月18日
政府は18日、遺伝子組み換え生物が自然界に広がって固有種と交雑したり、固有種を駆逐したりするのを防ぐ「遺伝子組み換え生物使用規制生物多様性確保法案」を閣議決定した。今国会での成立をめざし、組み換え生物の輸出入の手続きを定める生物多様性条約カルタヘナ議定書を批准する。議定書は03年中にも発効する見通しで、同法は議定書が発効する日に施行する。
組み換え農作物を屋外で栽培するため新たに作ったり輸入したりする業者は、事前に使用規定を提出し、生物多様性影響評価書を付けて、国の承認を受けることが義務づけられる。薬品製造用の微生物など閉鎖空間で使う場合は、省令で定める拡散防止の措置をとることが義務づけられる。
また、未承認の組み換え生物が飼料用や食用の穀物の種子に混入するなどして、知らずに輸入するおそれがあると国が指定する業者は、輸入の際に国に事前に届け出ることが義務づけられ、国は業者に検査命令を出すことができる。組み換え生物を輸出する業者は相手国に通告する義務があり、組み換え生物の種類などを表示しなければならない。緊急時に国は業者などに立ち入り調査や回収命令などを出すことができる。命令違反は1年以下の懲役や100万円以下の罰則がある。
《朝日新聞社asahi.com 2003年03月18日より引用》