20001113b

「生物学上の親」特定不可 卵子・胚の第三者提供


2000年11月13日

不妊治療など生殖医療のあり方を検討している厚生科学審議会(厚相の諮問機関)の専門委員会は十二日の会合で、妻以外の卵子を使った体外受精や、夫婦以外の卵子と精子を受精させた受精卵=胚(はい)の移植を認める方向でまとまった。子どもが自分の生物学上の親を知る権利は、個人が特定できない範囲にとどめるとの制限をつけた。

専門委の事務局が約二年間の議論をまとめる報告書の素案を示し、それをもとに論議した。意見が分かれていた第三者の卵子や受精卵の利用は、提供を受けなければ妊娠できない夫婦に限って認める案で、大きな異論は出なかった。

受精卵は、別の夫婦が自らのために体外受精した際に余ったものを移植できるとし、それが難しい場合に限って新たにつくったものを使える。

<報告書素案の骨子>
○夫婦以外の精子、卵子、受精卵の使用を認める
○代理母は禁止
○提供は無償。実費相当分の授受は認める
○提供者は匿名。兄弟姉妹など以外にいない場合は事前審査のうえで認める
○罰則を伴う法規制を行う
○子を出産した者を母とし、同意した夫を父とする、との内容を法律に明記

○生まれた子は、提供者個人を特定できないもので、提供者が承認した範囲で提供者の情報を知ることができる  ○管理運営を行う公的機関を設ける
○必要な制度を3年以内に整備。それまでは、提供精子による人工授精以外は認めない

 

《朝日新聞 2000年11月13日より引用》

 

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